こんにちは!ぱくぱく農園の大野です!
本格的な梅雨シーズン到来で、日々農家さんたちも天気と格闘していることと思います。
皆さんはいかがお過ごしでしょうか…?
本日は、こちらのテーマについてのお話です★
- 相続された農地の活用方法3選
- 損をしない農地の地主になるためにやること
ある日突然、土地が手に入ったら皆さんはどうですか??
大抵の人は喜びますよね!?
でも、それが農地だったらどうでしょうか…?
ここでは農地を相続したけど、活用の仕方が分からず、放置されている方,
親が農地を持っているので、いつか相続する可能性のある方に読んでいただきたいです。
○農地が放置、、、? 有り余っている!?
○ご年配の農家引退した世代の方々が多く、相続に困っている!
なんていう話、昨今よく聞きますよね???
自分がそうなったら等と考えた事がない人の方が多いかも知れません。
しかし、このような話は意外と身近な事なのです!
「不動産屋に売れば良いじゃん!」と思った方、確かにそう思いますよね。
でも、意外な落とし穴に陥るかもしれませんよ!?!?!
今回は、この様な事態についてお話しさせて頂きます。
農地の活用方法は主に、3つしかありません
- 農地として使う
- 農地以外として使う
- 売却する
↑こちらについて!分かりやすくご説明しますねっ。
①農地として使う
農家として農産物の生産をすること!
また、家庭菜園や他人に農地として貸し出すことも含まれますよ。
この場合、近隣に迷惑にならないように、雑草管理が伴います。
②農地以外として使う
太陽光発電や駐車場など農作物を生産しない場所とすることですよね。
この場合、農地ではなくなるので、地目を宅地などに変更する必要があります。
いわゆる【農地転用】となり、農業委員会か知事の許可が必要です!が、
農地の区分により許可がおりない場合があります。。。
許可なく工事してしまうと、現状復帰になってしまい工事前の状態に戻さなければいけません。
ただの負債が重なるだけ!要注意ですね。
③農地を売却する
農地転用が出来る場所は不動産屋と農家に売却できますが、
農地転用出来ない場所は、農家にしか売却できないのです><
農地転用は複雑で、市街化調整区域、農地の種類(1種·2種·3種)、
その年の農地転用許容面積などで決まるそうです。
…と、とにかく、とても複雑なので各自治体の農業委員会に聞くのが良いですね!
ある日突然、親族の不幸などにより農地を相続してしまったら、
ご自身の農地がどの区分で・何が出来るのか・どう活用したら良いか,を一旦、整理するのが大変だと思います。
活用しないで地目を農地のまま放置して、
安く固定資産税を払うという選択肢もありますが、これが大きな落とし穴なんです><
怖い話をご紹介しましょう。。。
突然の不幸から、ようやく一段落し、
農地を相続したが、農家になるつもりはない私。
遠方なので、そのまま放置してたんです。
ところがある日!役所から『農地が雑草だらけなので管理して下さい』と
勧告を受けてしまいました。
仕方がなく真夏の炎天下の中、
慣れないエンジン草刈り機で作業をして熱中症になってしまって…。
代わりにシルバー人材で草刈りを依頼したら、
何十万円もの請求を受けてしまったんです!
ここは農地転用出来ない場所のため、太陽光発電やアパート経営もできず
農地として使ってくれる農家を探すのも一苦労でした…
自分の子供に同じ思いをさせられないと思い、やっと見つかった農家に急いで農地を売却したら300坪で5万円だったんです。
この怖い話は、複数の実話を一つにしました。
農家は人口の1%で平均年齢は68歳です。年々農家人口は減少し、平均年齢も上がってます。
引退をする方が増えている現状と比例して、
このように農地を突然相続してしまった、なんてことも増えているんです。
70歳を過ぎたおじいちゃんが、新たに農地を借りて、
規模拡大すると思いますか?または、隣の農地もあなたと同じ状況かもしれませんよ?
活用してくれる農家を探すのだけでも大変な中、草刈りに高額を請求される、、、
農地1つから、幾つもの事が負の連鎖のように。。。ゾッとしますよね。
農地は1年間も放置すると、雑草なんていう可愛いものではなく!木が生えます(笑)
3年間も放置すると重機が必要な程の森になります。
そうなると現役農家も借りる際は難色を示します。
雑木林のようになっている“元畑”から、野菜を無事収穫!にたどり着くまで
どのくらい掛かるのか…想像するだけで軽めのため息が…(笑)
こんな怖い話にならないように、実家が農業をしているが、継ぐつもりのない方は、
事業主が健全なうちに一度話合って欲しいんです!
これは、声を大にして言いたい事ですね。…でも、聞きづらいですよね?
そんな場合には、
『会社の同僚が農地相続して活用に苦労したらしい。親父(ご両親)にもしものことがあったら
農地はどうすれば良いのか、荒らしたくないので、教えて欲しい』
などと、投げかけてみてはいかがでしょうか?
また、農地をお持ちで現役農家のあなた。
農家として跡継ぎはいらっしゃいますか?、遠方に相続人はいませんか?
もしもの時に、農地をお願いしている方は高齢ではありませんか?
相続人の方にも、次に農地を借り受ける方のためにも、
「負動産」にならないように、相続人と事業主が膝を付き合わせて一度話し合って欲しいです。
群馬県の館林市・明和町なら、ぱくぱく農園がお役に立てるかもしれませんので、お気軽にご連絡いただければと思います。
こちらの記事は、上毛新聞のオピニオン21というコラムに載せきれなかった内容を追記してます。
ぜひ、下記ボタンから!
こちらもご参考にご覧いただけたら幸いです。 https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/482820